英会話スクール、インターナショナル幼稚園、学童保育やアフタースクールなど、子どもに関わる教育事業を営んでいるなら、「日本版DBS」への対応は2026年後半になってから慌てて始めるようなことではありません。
まずはここだけ押さえておきたいポイント
- 「日本版DBS」と呼ばれるこの制度は、犯罪歴の確認だけで終わる話ではありません。採用、研修、行動ルール、通報の仕組み、情報管理まで、対応すべき範囲は広がります。
- 学校や認可保育施設は対応が義務になります。英会話スクールや学習塾、学童保育の多くは義務の対象ではありませんが、任意で同じ認定を受けることができ、義務でなくても保護者から求められる場面が増えていくでしょう。
- 外国人講師を採用している場合は、採用スケジュールに余裕を持たせておきましょう。外国籍の方は確認に時間がかかる見込みで、制度の内容や理由をやさしい言葉で説明する準備も必要です。
- 本記事はあくまで一般的な情報であり、法的な助言ではありません。契約書や採用のやり方を変える前に、こども家庭庁の資料を確認し、専門家に相談してください。
正式名称は「こども性暴力防止法」、法律名としては「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」といいます。海外では「日本版DBS」と呼ばれることもあります。
施行は2026年12月25日の予定です。経営者や施設責任者にとって大切なのは、この法律が単なる犯罪歴の確認にとどまらないという点です。子どもに関わる事業者には、採用から研修、通報体制、不適切な行為への対応、情報管理、そして事故が起きたときの対応まで、実効性のある安全対策を整えることが求められます。
この記事は事業者向けの一般的な情報であり、法的な助言ではありません。実際に必要な対応は、事業者の法的な位置づけや提供しているサービス、人員体制、そして今後示される政府のガイドラインによって変わります。契約書や就業規則、採用の手続きを変更する前に、こども家庭庁の資料を確認したうえで、専門家に相談することをおすすめします。
1. 経営者が思っている以上に重要な理由
多くの中小規模の教育事業者は、子どもの安全対策を「常識で対応できる範囲」と考えています。しかし、それだけではもう十分とはいえません。
日本版DBSの運用が始まれば、保護者や提携校、物件のオーナー、フランチャイズ本部、自治体などから、より具体的な質問を受ける場面が増えるはずです。スタッフの経歴確認をしているか、研修をきちんと行っているか、1対1になる状況をどう管理しているか、記録を安全に保管しているか、子どもや保護者、従業員が困ったときに相談できる窓口があるか。こうした点が見られるようになります。
本当の意味でのビジネスリスクは、法律そのものよりも「信頼」です。保護者は法律の細部を知らなくても、その学校がきちんとした安全管理の体制を持っているのか、それとも場当たり的に対応しているだけなのかを、案外敏感に感じ取っているものです。
2. すべての英会話スクールやインターナショナル幼稚園が対象になるのか
答えは「いいえ」です。すべての事業者が同じように対象になるわけではなく、ここは経営者が注意すべきポイントです。
対象となる事業者には、学校や認可を受けた保育施設のように対応が義務になるところと、学習塾や家庭教師派遣、スポーツクラブ、学童保育、認可外保育施設、一時保育など、任意で認定を受けられるところがあります。
定期的に子ども向けのクラスを開いている英会話スクールは、認可校でなくても、政府が安全な枠組みに取り込もうとしている業種にかなり近い存在です。公式の資料でも「民間教育」は幅広く捉えられており、教科の勉強に限らず子どもに何かを教える事業であれば、頻度や対面での関わり方、スタッフの体制などによって対象になり得るとされています。
「うちはただの英会話教室だから関係ない」と思い込むのは危険です。かといって、実際の位置づけを確認しないまま「うちは対象内(または対象外)のはず」と決めてかかるのも禁物です。まずは自社の事業を整理するところから始めましょう。
| 区分 | 該当する例 | 事業者にとっての意味 |
|---|---|---|
| 義務対象事業者 | 学校、認可保育施設 | 法律の施行後は対応が義務になる |
| 認定候補事業者 | 学習塾、家庭教師派遣、スポーツクラブ、学童保育、認可外保育施設、一時保育、定期的なクラスを持つ英会話スクールなど | 義務ではないが任意で認定を申請できる。保護者や提携先から実質的に求められることもある |
| 対象外の可能性が高い | 大人向けレッスンのみの事業者、子どもと定期的に対面で関わらない事業者 | 直接の対象ではない可能性が高いが、思い込まず確認しておく価値がある |
3. まずは自社サービスを分類してみる
求人広告を書き直したり、スタッフに書類の提出を求めたりする前に、まずは自社が提供しているサービスを簡単に整理してみましょう。
提供しているサービスを、次のように書き出してみます。
- プレスクール・幼稚園タイプのプログラム
- アフタースクールの英語プログラム
- 週末の子ども向けクラス
- 子ども向けの個人・少人数レッスン
- 幼稚園や保育園への出張レッスン
- 長期休み中のキャンプや季節プログラム
- ベビーシッター、保育、延長保育
- オンライン限定のレッスン
- 大人向けレッスンのみ
次に、どのサービスが子どもと定期的に対面で関わるものかを確認します。特に、同じ子どもが数か月にわたって通い続けるようなプログラムには注意しておきましょう。
それぞれのサービスについて、次のような点を確認してみてください。
- 自社は認可校、保育施設、認可外保育施設、民間教育事業者のどれにあたるか、それとも別の区分か
- 講師が子どもと1対1で対応する場面があるか
- 事務スタッフや送迎担当、ボランティア、インターン、業務委託先、代講の講師なども定期的に子どもと接しているか
- 他校へスタッフを派遣したり、他社からスタッフを受け入れたりしているか
- 認定制度が始まったら、申請を検討する可能性が高いか
こうして整理しておくと、この先の対応がずっと進めやすくなります。
4. 採用のプロセスに経歴確認の手順を組み込む
日本版DBSの確認は、子どもに関わる人材の採用や配置に影響すると見込まれています。
新規採用や社内異動については、内定や社内での通知の段階から勤務開始までの間に確認を済ませるのが基本とされています。やむを得ない事情がある場合に限り、勤務開始後に対応する余地も残されていますが、確認が終わるまでは子どもと1対1になる配置は避けるべきとされています。
外国籍のスタッフについては、特に計画性が必要です。目安として、外国籍の場合は確認に1〜2か月程度、日本国籍の場合は2週間〜1か月程度かかると見込まれています。
このタイミングは、次のような場面に影響してきます。
- 4月の新年度に向けた採用
- 後任講師の採用
- ビザのスポンサーシップと勤務開始日
- サマープログラムなど季節限定のプログラム
- 急な代講の手配
- 子ども向けクラスへの社内異動
外国人講師を採用する際は、経歴確認を「最後の週にまとめて片づける作業」にしないことが大切です。内定通知のスケジュールにあらかじめ組み込み、候補者にも手続きの内容をきちんと説明しておきましょう。
JOBS IN JAPANでは、外国人求職者向けのビザスポンサーシップガイドを公開しています。ビザの手続きにかかる期間と日本版DBSの確認期間が重なることもあるため、雇用主の立場からもこの記事を読んでおくと参考になります。
5. 求人広告・内定通知・就業規則を見直す
経歴確認のプロセスを明確にし、実際に運用できる形にするためには、採用や雇用に関わる書類を整えておく必要があります。
具体的には、次のような書類を見直すことになります。
- 求人広告
- 応募用紙
- 面接での質問内容
- 誓約書・申告書
- 内定通知書
- 雇用契約書
- 就業規則
- 試用期間に関する規定
- 懲戒規定
- 配置・異動に関する規定
「子どもに対して安全であること」といった曖昧な言い回しだけで済ませないようにしましょう。かといって、必要以上に踏み込んだ質問をするのも避けるべきです。この確認制度が対象とするのは、特定の性犯罪歴と子どもの安全に関わる対策であり、応募者のプライベート全般を調べるものではありません。
求人広告に一文を加えるなら、たとえば次のような書き方が考えられます。
「本ポジションは、お子さまと定期的に関わる業務です。内容によっては、こども性暴力防止法に基づく安全確認や研修へのご協力をお願いする場合があります。」
こうした文言を使う前に、必ず弁護士や社会保険労務士など専門家の確認を受けてください。
6. 「確認」だけでなく「誰にどんな研修が必要か」も決めておく
証明書を取得するだけでは、この制度の一部にしか対応できていません。
対象となる事業者には、子どもと接するスタッフへの研修も求められます。こども家庭庁からは、英語字幕付きのものを含め、動画などの研修教材が公開されています。
研修では、スタッフが実際の現場で直面する場面を取り上げることが大切です。
- 1対1のレッスン
- 必要に応じて、トイレや着替えの介助
- 必要に応じて、お昼寝や保育に関する日々の対応
- 身体的な接触や、子どもをなだめるときの対応
- 保護者向け・広報用の写真や動画の扱い
- 生徒や保護者との個人的なメッセージのやり取り
- SNS利用の線引き
- 贈り物やえこひいき、特別扱い
- 他のスタッフに関する気になる点の報告
- 子どもから気になる話を打ち明けられたときの対応
研修は「年に一度のチェック項目」で終わらせないようにしましょう。新しく入った外国人講師やパートスタッフ、代講の講師、事務スタッフにも、それぞれが理解できる言葉で実践的な研修を行う必要があります。
7. 不適切な行為に関するルールを明確にする
公式の資料では、それ自体は性暴力にあたらなくても、リスクにつながりかねない行為についても触れられています。
たとえば、子どもとの私的なSNSでのやり取り、仕事以外の目的で個人のスマートフォンから子どもの写真を撮ること、子どもと個人的に会うこと、必要以上の身体的接触、特定の子どもの担当を理由なく何度も希望することなどが挙げられます。
子どもと関わる学校であれば、こうした点について文書化されたルールを持っておくべきです。小規模な学校ほど「信頼」や「これまでの慣習」に頼りがちですが、それでは見落としが生まれます。
次のような点について、はっきりとしたルールを決めておきましょう。
- 生徒との個人的なLINEやInstagramでのやり取り
- 講師個人のスマートフォンでの教室内の撮影
- ドアを開けたままにする、あるいは中が見える状態にするタイミング
- 1対1のレッスンを認めるかどうか
- トイレや着替えの介助の扱い方
- 不快な行動をどのように報告するか
- 誰が報告を受け、調査するか
- 記録をどのように保管するか
目的は、問題が起きる前に曖昧さをなくしておくことです。同時に、まじめに働いている講師が普段のやり取りにまで神経質になりすぎないようにすることも忘れないでください。
8. 機密情報を適切に管理する
日本版DBSでは、扱いに注意が必要な個人情報を取り扱うことになります。管理を誤れば、法的にも雇用面でも、そして評判の面でも大きな問題につながりかねません。
事業者は、あらかじめ次のような点を決めておく必要があります。
- 確認関連の情報に誰がアクセスできるか
- 記録をどこに保管するか
- 記録を保存するか削除するか、またその時期
- アクセス状況をどのように記録するか
- 情報漏えいが起きた場合にどうするか
- 本人への連絡は誰が行うか
- 管理者、保護者、他のスタッフとどこまで共有できるか
犯罪歴に関わる情報を、メールのやり取りやチャットグループ、共有フォルダ、誰でも見られる紙の書類の中に無防備なまま置いておくことがないようにしてください。プライバシーやアクセス管理の仕組みがまだ整っていない学校は、いまがそれを整えるタイミングです。
9. 外国人スタッフへの説明の仕方を考えておく
英会話スクールやインターナショナル幼稚園では外国人講師を雇用しているケースが多く、日本語での説明だけでは十分に伝わらないことがあります。
手続きの説明が日本語だけで進んでしまうと、誤解が生じやすくなります。
次のような点について、やさしい言葉での説明を用意しておきましょう。英語での説明が必要になる場合もあります。
- なぜこの確認が必要なのか
- 本人の職務が対象になるかどうか
- 講師側が提出する必要がある情報
- おおよその所要期間
- 結果を待つ間に働き始められるかどうか
- 確認が終わるまでにどのような制限があるか
- 研修がどのように行われるか
- 疑問があるときの相談先
これは公式の日本語の文書に代わるものではありませんが、スタッフが混乱せずに協力できるようにするために役立ちます。
10. 政府の情報源を直接確認する
こども家庭庁は、事業者向けの公式ページや資料を公開しています。施行の前後で内容が変わることもあるため、まずはこうした一次情報にあたるのが確実です。
参考になる政府関連のリンクは次のとおりです。
日本語で業務を行っているなら、これらのページをブックマークしておくと安心です。外国人スタッフを管理している場合は、英語字幕付きの研修動画もあわせて活用してください。
11. 実践的な準備チェックリスト
2026年12月までに、経営者や施設責任者は次のような点を確認しておくとよいでしょう。
- 自社が義務対象事業者、認定候補事業者、それ以外の関連事業者のどれにあたるか、法的な位置づけを確認する
- 子どもが関わるすべてのサービスを洗い出す
- パートスタッフや業務委託先、ボランティア、代講の講師を含め、子どもと定期的に接するスタッフをすべて把握する
- 求人広告、応募用紙、内定通知書、契約書、就業規則を見直す
- 特に外国人スタッフについて、確認にかかる期間を採用スケジュールに組み込んでおく
- 講師や管理者向けの子どもの安全に関する研修を新しく作る、または見直す
- 写真撮影、メッセージのやり取り、身体的接触、1対1の状況、報告の仕組みについてルールを文書にしておく
- 機密情報を誰が扱い、どのように保管するかを決めておく
- 外国人スタッフ向けにやさしい言葉での説明を用意しておく
- 施行日が近づくにつれて、政府の資料を定期的に確認する
- 就業規則や内定通知、懲戒の手続きを変更する前に、弁護士や社会保険労務士に相談する
まとめ
どのような形態の学校であっても、この対応は2026年後半になって慌てて取りかかるようなことではなく、いまのうちから運営のスケジュールに組み込んでおくべきことです。
きちんと対応できている事業者は、自社の子どもの安全対策の仕組みを、保護者やスタッフ、提携校、監督官庁に対してはっきりと説明できるようになります。証明書を取得しているというだけでは十分とはいえません。
外国人講師を採用している学校であれば、JOBS IN JAPANが、日本での子ども向け教育の仕事にはプロ意識や忍耐力、そして明確な線引きが求められることを理解した人材との出会いをお手伝いします。求人を掲載する際は、ビザサポートの有無や日本語レベル、業務内容、子どもの安全に関する研修、想定される勤務開始日などを具体的に書いておくと、応募者も実際の流れをイメージしやすくなります。


